許認可
許認可は経営資産
わが国では、一定の業種を営むときに「許認可」というものが必要になることが少なくありません。
本来は、憲法で「職業選択の自由」が保障されていますので、国民は、どんな事業を行うことも自由なはずです。しかし実際には、国民生活の保全などの「公益上の理由」から、多くの事業で、行政機関に対して一定の手続をとることが要求されているのです。
建設業許可、宅建業免許や風俗営業許可をはじめとして、古物商許可・貸金業登録・警備業認定・探偵業届出・貨物運送業許可・産業廃棄物許可など、これらはすべて、営業にあたり許認可取得が必要な業種なのです。
(詳細は一覧表を、ご参照下さい。)
このような手続は、一般に「許認可手続」と呼ばれています。
事業主の行動を適法なものとするために行政機関が行う規制行為ともいえますが、取得した許認可が経営者にとって「経営資産である」という考え方も重要です。
経営資産である許認可は、取得後も「変更」や「更新」まで一貫して、適正に管理することが必要です。
また、無許可営業や変更事項を適切に届出しなかった場合には営業停止や刑事罰が科せられるケースもありますので、十分な注意が必要です。
許認可について、法定業務として認められている専門家は行政書士です。申請相談はもちろん、取得済み許認可の管理や更新、許可取消や業務停止などの行政処分(不利益処分)の相談まで、オールマイティに対応できる行政書士に依頼することが確実です。
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