会社設立・定款・契約書
会社設立
「会社を設立」する。
これから起業を考えている方はもちろん、すでに個人事業主として経営に携わっている方も一度は検討したことがあるのではないでしょうか?
SOHOビジネスなどの小規模経営であっても、「高い信用度」や「節税効果」といった「法人であることのメリット」は捨てがたいものです。 とはいえ、経営者のみなさまにとって「会社設立」は、手間も費用もかかるわずらわしい手続きであることもたしかです。
経営者がご自身で手続を行ったとしても、最低でも約26万円の費用は必要になります。
「経営者の時間」は、なにものにも代え難い「経営資源」です。費用対効果を考えれば、専門家に依頼することが最も効率的といえます。
当事務所では、オンラインによる「電子定款認証」のシステムを採用しておりますので、通常の定款認証時にかかる印紙税が無料となります。その分、報酬額を低く設定することが可能になりました。
インターネット上にはもっと安い専門家もありますが、当事務所は「会社設立」を簡単な定型的な業務とは考えておりません。品質と低価格のギリギリのバランスでサービスを提供しております。
設立時に、キッチリと手続きをしなかったために、後に「各種許認可の申請」を行えなかったという事例もありますので、価格だけでなく法務サービスの品質も重要といえます。
新会社法への対応(定款診断・現行定款作成)
平成17年に「100年ぶりの商法大改正」といわれる、新会社法が成立しました。
商法などの「会社」に関わる法令を体系的に見直して国際化社会に適応した法律に生まれ変わったのです。
この改正で、株式会社設立に必要な「財務的要件」や「人的要件」は大きく緩和され、経営者は”自由な会社設計”ができるようになりました。
新会社法のポイントの一つは、まさしくこの「定款自治」といえるでしょう。
しかし、”各会社の経営状況や経営規模に合わせて、定款に記載して決定する”という「定款自治」の考え方によって、新会社法が会社の設計を自由にしているにもかかわらず、旧態然とした組織のまま放置している経営者も少なくありません。
一族経営なのに旧法に従って、第三者を役員にしていませんか?
定款変更で会社の意思決定をオーナー様一族に集中できます!
役員の任期が旧法のままで、頻繁に役員変更の手続を行っていませんか?
最長10年まで延ばせ、コスト削減になります!
1円会社(確認会社)で設立したまま定款を放置していませんか?
設立後5年を経過して資本金が1000万円に増資できなければ会社は解散してしまいます。早急に定款変更が必要です!
新会社法に沿った経営が、会社の信用度をアップさせます。まずは現行定款のリスクチェックをすることをお勧めします。
契約書
順調な経営を害するもののひとつに「法務リスク」があります。
取引先と契約を結ぶ、顧客と契約を結ぶ、会社経営と”契約”は切っても切れないものです。
契約から後日の争いが起こるのを予防するには、定型的な契約書のひな型を写しとるのではなく、状況ごとの「法務リスク」を予見し、予防する専門的な知識が必要となります。
契約書は最も効果的な「予防法務」と考えられます。
「たかが契約書」ではない「法務リスクを解消する書類」を起案するには、弁護士や行政書士といった法的書類作成の専門家に依頼することが確実です。
債権債務の問題
未収の売掛金が経営を圧迫していませんか?
「売掛金やその他の未収金」も順調な経営を害するもののひとつといえます。
未収期間が短い間は、これらも帳簿上は「債権」という立派な資産として表記されます。
しかし、ひとたび回収不能となると、損金となってしまう厄介なものでもあるため、長期間放置することはできません。
経営の債権債務に関して、催告書を内容証明郵便で送りたい場合や、返済の約束を合意書として残したい場合にも、弁護士や行政書士といった法的書類作成の専門家に依頼することが確実です。